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2021年6月1日完全施行。食品衛生法等の一部を改正する法律とは??



2018年6月13日、食品衛生法の一部を改正する法律が公布されましたが、キッチンカ―業界では、設備基準についてや許可範囲の変更についての話題が多く、大枠の改正内容があまり話題になっていないので今回記事に書かせて頂きました。


衛生管理の義務化や営業許可制度の見直しなどキッチンカ―業者にも重要な内容がありますので参考にして頂ければと思います。


【食品衛生法とは?】



日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律です。所管官庁は厚生労働省と消費者庁です。


本法は「食品の安全性確保の為に公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずる事により、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康を図ること」となっております。


キッチンカ―の運営をする上では食品衛生法の「第9章 営業」が大きく関わっており、内容を理解する事が非常に重要です。


【食品衛生法改正内容とは?(平成30年6月13日公布)】





-改正の趣旨-


我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、事業者による衛生管理の向上、食品による健康被害情報等の把握や対応を的確に行うとともに、国際整合的な食品用器具等の衛生規制の整備、実態等に応じた営業許可・届出制度や食品リコール情報の報告制度の創設等の措置を講ずる。


-改正の概要-


1,広域的な食中毒事案への対策強化(平成31年4月1日)


国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることとする。


・この組織は厚生労働省や地方の厚生局、保健所の人で構成されるため、食品製造や食品提供に従事する人にはあまり関係ありません。


2,HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化(令和2年6月1日施行(令和3年6月1日適用))


原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。


・重要部分ですので、以下、纏めましたので参考にして下さい。



3,特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集(令和2年6月1日施行)


健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出を求める。


・厚生労働省が定める特別な注意が必要な物を含む食品が原因で、消費者の健康を損ねる被害が発生した場合には、そのことを事業者から行政へ情報を届けることを義務化してます。


4,国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備(令和2年6月1日施行)


食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等を行う。


・この法改正では、食品用器具・容器包装の物質に制限が設けられることになりました。

安全性を評価した物質のみ使用可能な「ポジティブリスト制度」制度の導入等を行います。

この制度を基準に食品用器具・容器包装に本用に安全なものが使用されているかをチェックされます。


5,営業許可制度の見直し、営業届け出制度の創設(令和3年6月1日施行)


実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種(政令で定める34業種)以外の事業者の届出制の創設を行う。



6,食品リコール情報の報告制度の創設(令和3年6月1日施行)


営業者が自社回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みの構築を行う。


・この法改正により、事業者が食品リコールを行う際の、行政への報告が義務化されました。今回の法改正を受けて内閣府令に基づく対応となる為、より一層の食品リコールを想定した準備が必要となります。



7,その他(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等)


・この他にも「輸入食品の安全証明」を行わなければならない事が決まりました。



食品衛生法の改正について(厚生労働省)



今回の改正で一番重要な点は「HACCPに沿った衛生管理の制度化」についてです。


別項で【HACCPについて】とキッチンカーが実施しなくてはいけない【小規模な飲食店(キッチンカ―)におけるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理について】の記事を書いておりますので、参考にして下さい。






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