キッチンカー(フードトラック)の営業許可について紹介いたします
キッチンカー(フードトラック)で営業する際に必要となる営業許可。
インターネット上で許可申請が難しいという情報が多数御座いますが、そんな事は一切ありません。定められている施設基準を満たし、申請をすれば問題無く許可を取得する事が可能です。
各都道府県(及び一部都市)ごとに営業許可を取得する必要がある
~保健所で営業許可を取得する~
※必ずキッチンカー(フードトラック)を購入する前に保健所へ行き、自分がやりたい事が可能か相談に行きましょう
まず、キッチンカー(フードトラック)で営業するには営業地域管轄の保健所で営業許可の申請をし、許可を取得します。
営業許可の有効期限は5年で、期間満了日の約1か月前から更新の手続きが可能となりますので忘れずにしましょう。※提供品目により営業許可の種類が違う場合があるので必ず管轄の保健所職員へ確認しましょう。
また、キッチンカーは移動して出店が可能なので、許可取得外の地域で営業する場合は、その都度、各営業場所の管轄保健所へ許可を取得する事が必要となります。
キッチンカーによっては何十枚も営業許可証を持っていたりもします!
東京都で営業許可を取得する場合(詳しくは東京都福祉保健局のホームページを参照)
―新規許可申請の必要書類―
1、 営業許可申請書
2、 営業設備の大要・配置図
3、 営業の大要
4、 仕込み場所の営業許可書の写し(営業許可がある場合)
5、 許可申請手数料
6、 登記事項証明書(法人の場合のみ)
7、 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
(参照:東京都福祉局 食品衛生の窓 様式一覧より)
※申請書類は各管轄保健所により異なりますので確認してください。
また、施設(キッチンカー)基準の確認があります。
固定店舗の場合は保健所職員が店舗へ来て施設の確認を行いますが、キッチンカーは申請をする際に保健所へ持っていき、保健所職員による施設確認があります。
※施設基準も各管轄保健所により異なりますので確認してください
▼調理営業許可の基本的な施設基準(基本的に設備は固定する事)
・運転席とキッチンの間に区画を行う
・給排水タンクの設置(サイズは地域により)
・シンクの設置(シンク数は地域により)
※基本的には2層以上(洗浄設備、手洗設備)
・換気設備
・保管設備(器具等を衛生的に保管)
・床、内壁及び天井は清掃しやすい構造
・冷蔵設備(取扱量に応じた電気式のもの)
※中の温度が分かるように
・電源装置(照明含む)
・廃棄物容器(ゴミ箱)
※要蓋付き
以上の内容を理解しておけば営業許可申請取得は簡単に出来ます!
ちらほらインターネット等で営業許可の申請代行なるものをしている業者がおりますが、原則行政へ提出する書類は行政書士のみ代行可能で御座います。基本的には製作業者が許可取得のアドバイスはしてくれるので確認して下さい。一世一代の開業をクリーンにするためにも必ず自分で許可申請をしましょう!
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