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営業許可について正しく理解しよう!!

▼キッチンカー(フードトラック)の営業許可の種類について


近年、インターネット情報の中で営業許可の取得について「〇〇県の保健所は厳しい」という情報をよく目にします。



何故そんな情報が流れるかは分かりませんが、定められているルールに沿って物事を進めれば「厳しい」事も「難しい」事も全くありません。



また、提供する品目や申請する場所によって取得する許可が変わる事もありますので、本項ではキッチンカー(フードトラック)の営業許可について記載していきます。



〈キッチンカーの営業許可〉




キッチンカーであれ、固定店舗であれ、飲食物を不特定多数の人に提供(無料提供も含む)する場合には食品衛生法に基づく「営業許可」の申請、取得が必要になります。


それでは、キッチンカーの営業許可とはどういう物なのか?確認していきましょう。


営業許可については特段「キッチンカーだから」「固定店舗だから」という括りはありません、どちらも同様で提供品目や営業により定められる許可が決められます。※ただし、キッチンカ―の場合は条件(提供品目数など)が付くケースがあります


〈営業許可の種別について〉




営業許可の種別については何種類かあるので確認をしましょう。

※前提として都道府県により許可種別が異なりますので本項では東京都を例に紹介いたします。


販売地域の保健所により、提供する商材により許可区分が異なる事も多々ありますので、予め担当者へ相談、確認をしましょう。



・飲食店営業(一般的な営業許可)

例:カレーライス、ラーメン、焼き鳥など。


・喫茶店営業

例:コーヒー、ジュースなど。


・菓子製造業

例:クレープ、ワッフルなど。。


・食肉販売業

例:包装された生肉等など。


・魚介類販売業

例:包装された魚介類など


・乳類販売業

例:乳類を主要原料とする商品など

etc…



〈営業許可取得の流れ〉




キッチンカーを含めた飲食店を開業する際に「最初に行わなくてはいけない事」は「保健所への相談」です。

なぜ、保健所への相談を始めに行わなくてはならないか?


‘重要’


「何を取り扱って良いのか?」「何を扱ってはダメなのか?」「どのような申請が必要なのか?」「どのような設備が必要なのか?」を定めるのは、キッチンカー製作会社でも無く、キッチンカー販売店でも無く「保健所」でしかないからです。

よく開業を検討されている方から「〇〇はキッチンカーで扱えますか?」「どんな設備が必要ですか?」など営業許可に関わる内容について質問を受けます。当然、キッチンカー関連の事業者も、「ある程度」の範囲は分かりますが、最終的に許可を与える、それを判断するのは「保健所」でしか無いのです。

ここ数年でキッチンカーに対しての設備の規定や提供可能な食材が変わっている事も多くみられます。それはガイドラインにしっかり明示されている訳ではありませんので、勝手な判断を行うと以下のような事態を招く可能性があります

・キッチンカーを調達したけど、設備基準が満たされず許可が下りなかった



・販売しようとしていた商品は調理が出来ないもの(生もの等)だった為、許可が下りなかった



大金をかけてキッチンカーを準備したのに、こんな事が起きたら大変です。そんな事があってはならないので、営業許可の取得は必ず以下の流れで行ってください。


① 保健所への相談


⇒取扱品目、仕入れ、設備、その他環境について

現在検討している内容が営業可能なのか?を確認


② キッチンカー製作検討


⇒①で相談した基準のキッチンカーの設計準備を行い、内外装の図面を作成


③ 保健所への図面確認


⇒②で作成したキッチンカーの図面をもって保健所に最終確認を行う


④ キッチンカー製作


⇒③で保健所より事前に問題が無い旨を確認した通りに車両を準備


⑤ 営業許可申請


⇒車輛を保健所に持ち込み申請書を作成提出、事前確認の図面と実際キッチンカーが相違ないか確認を行い申請。


⑥ 営業許可申請


⇒地域によ異なりますが、翌日から~1週間程度で営業が可能な状態となります。


確実な方法は上記の流れしかありません。

それ以外の流れを提案されるようなことがあった場合は十分に注意が必要です。


〈営業許可の申請代行って大丈夫なの?〉



よく「営業許可の申請を代行をします!」なんていうインターネットの情報を目にします。

申請を代行してもらう際にしっかりと然るべき点を確認しないと後に大きなトラブルに巻き込まれる可能性がありますのでご注意ください。


① その人(業者)は行政書士の資格を有しているのか?又は行政書士は代書しているのか?


⇒日本の法律では公的文書を人に代わって作成する際、「行政書士」の資格が必要です。

② 申請内容は然るべき内容でされているのか?


⇒これが一番重要です。申請を代行した場合、実際に本来提供する品目では無い内容で申請されている事があります。許可を無理矢理通すなど理由は色々あるのですが、最近は「全く違う品目」で申請をしている悪質な業者が居ますので十分に注意ください。

一見親切なサービスにも捉えられるこの「営業許可申請の代行」については、半ば無理矢理開業させる為の策の場合がありますので本当に注意してください。


纏まると

・キッチンカーの営業許可は固定店舗と同様の種別があり、固定店舗と同じように取扱品目に沿った営業許可を取得する必要がある。



・営業許可の取得条件を決めるのは「キッチンカー関連事業者」では無く、「保健

所」なので必ず、保健所へ確認、相談に行き、決められた手順で申請を行う


・「営業許可申請代行」については悪質な業者も多発しているので、しっかりと確認を行い、然るべき申請がなされているかを確かめる必要がある。

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