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軽トラックベースのキッチンカ―。車の規格や構造を正しく理解しよう。



▼軽(黄色ナンバー)?キッチンカ―の正しい規格基準を理解しよう。


本項では巷でよく見かける以下画像のようなキッチンカ―の構造や法律についてご説明いたします。本内容はこれから開業する方はもちろんの事、既にキッチンカ―を購入し、営業している方にも重要な情報となっております。


違法改造車なのかな?大丈夫なのかな?と思っている方は最後までご覧頂ければと思います。


キッチンカ―(フードトラック)の商売に大切な車の法律(規格や基準など)について説明していますので、しっかり理解しておきましょう。



まず、公道でキッチンカ―(車両)を走行させる為には、その車両が国の定める安全基準を満たしている事が必要になります。その安全基準の適合検査を「車検」と呼びます。



“車検とは”



車検とは、正式名称「自動車検査登録制度」と言い、道路運送車両法に規定されており、【次の期間内、日本の公道を走る事が出来る】車輛か検査する事を指します。

その検査内容は、自動車の安全性や環境規制など定められた基準を満たしているかを中心に行います。




-キッチンカ―は違法改造車?-



※本項では上記のような形状のキッチンカ―について説明しています。当該キッチンカ―は、正規申請及び検査を行ない、基準を満たしております。今回はあくまで見た目のイメージとして掲載しております。



先程、述べたように車が日本の公道を走る為には「車検に通る」事が必須の条件となります。

この形のキッチンカ―が車検に通る上で気になる点は後ろの箱(キッチン部分)が軽トラックの積載物(荷物)なのか?車体本体なのかです。



それでは、まずは軽自動車の規格基準を理解しましょう。


―軽自動車の規格基準-


【排気量】660cc以下

【長さ】340㎝以下

【幅】148cm以下

【高さ】200cm以下




上記のようなキッチンカ―の場合、高さが規格基準(高さ:200cm以下)を大きく超えています。

それではなぜ、軽(黄色ナンバー)登録のキッチンカーが公道を走って営業を行う事が出来るのでしょうか?



“それは”



“軽(黄色ナンバー)のキッチンカ―は後ろの箱を積載物としているから”


つまり、後ろの箱(キッチン部分)を“積載物(荷物)”としているので、車検時に“積載物(荷物)”を下ろし、軽自動車の規格に直して車検を通しています。


“それって大丈夫なの?”


そもそもこのような行為は「タイヤを八の字に改造」したり、「爆音マフラーを装備」するなどの改造をした車を検時だけ標準設備に付け替えて車検を通し、また改造状態に戻す仕様「違法改造車」となってしまいます。



「いや、後ろの箱(キッチン部分)は“積載物(荷物)”だって説明を受けた!!!」


という方にもう少し詳しく説明をします。



それでは、荷台に乗せても良い積載物の最大限度の長さ、幅、高さの上限について、最大積載寸法の規格基準を見てみましょう。


▼最大積載寸法


最大積載の長さ:車輛の長さ1/10(8ナンバー10%)まで


最大積載の幅:車輛の幅まで


最大積載の高さ(地上から):2,5mまで



一部のキッチンカ―では、そもそもオーニングテントや換気扇、ドアノブなどが車輛の幅を超えているものがあり、積載物の規格基準(車輛の幅)を既に超えている“モノ”は論外ですが、上記の基準を守っていれば問題は無さそうです…


“が”




“しかし!!”


ここから非常に重要な部分です。



積載物の規定には大きさだけでなく固定方法についても記載があります。後ろの箱(キッチン部分)が積載物(荷物)か否かについて、次のように述べられております。



<構造変更の要件について>



『特種用途自動車(8ナンバー)の構造要件の自動車の用途等の区分について』の一文――――――――――――――――――――――――――――――――――――




6 自動車の用途等の区分に関わる細部取扱い

注7 主たる使用目的遂行に必要な構造及び装置を有し


「車枠又は車体に、特殊な目的遂行の為の設備(「自動車部品を装着した場合の構造変更検査時等における取り扱い(依命通達)」)」(平成7年11月16日付け自技第234号、自製第262号)の指定部品は「特殊な目的遂行のための設備」には該当しないものとする。)がボルト、リベット、接着剤又は溶接により確実に固定されているものをいう。


――――――――――――――――――――――――――――――――――――

取り付け方法はいかに分類されます。


・簡易的取付:工具等を使用せず取付出来る(蝶ネジ・紐等)


・固定的取付:工具を使用して取付(ボルト・ナット等)


・恒久的取付:リベット・溶接による取付



簡易的取付(蝶ネジ・紐等)であれば、後ろの箱(キッチン部分)を積載物(荷物)と判断出来ますが、大半のキッチンカ―は後ろの箱(キッチン部分)を固定的取付(ボルト等)で留められています。




“つまり”




特殊な目的遂行の為の設備(キッチン部分)が車枠又は車体に、固定的取付又は恒久的取付がされている場合は構造変更をしなくてはいけないという記載になります。



従って、構造変更を行っていないキッチンカ―は「違法改造車」となる可能性が高くなります。この業界の問題点でありますが、キッチンカ―の製作会社もこのような法規を理解せずに、製作し販売をしている事が多々見受けられます。



間違った(違法な)キッチンカ―を購入しない為には「キッチンカ―の製作の大失敗に要注意!!」を見て頂ければ、これから開業を目指す方が失敗なくキッチンカ―の購入が出来ると思いますので、ぜひ参考にして下さい。



また、この内容を理解せず、「違法改造車」でキッチンカ―の営業を続けてしまうと、以下のような事が起きてしまう可能性がありますのでご注意ください。





「車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして車両を運転してはならない。」


構造変更申請が必要な車両の場合、新たな車検を受けなければ、違法改造された車両として扱われ、運転した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。



また、違法改造車として検挙されると「違法改造部分を15日以内に原状復帰し、陸運支局で改善確認検査を受ける整備命令が下されたり、「不正改造車」というステッカーを貼られてしまいます。この期日を守らなかったり、ステッカーを勝手にはがしてしまったりすると、車検証とナンバープレートは没収処分となります。




また、検挙されなかった場合も、民間車検場で継続車検を受けられなかったり、事故にあった際に車検証と実際の車両サイズが違うので保険が適用されない可能性もあります。このように「違法改造車」に乗っている事で多々トラブルに巻き込まれる事があり、キッチンカーの営業に支障をきたす可能性があります。



もし、現在、車検に困っており、当ページを見て「違法改造車」に当てはまってしまうかも?とお悩みのキッチンカ―オーナー様は構造変更の手続きなどの相談をお受けしております。まずはお問い合わせお待ちしております。



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