令和3年6月1日に施行される食品衛生法の営業許可申請・営業届出に関する手引き・様式について、特に業種と施設基準で大きく変わった部分がありましたので紹介します。
自動車に施設を設けて行う場合、食品衛生法で定められている営業許可が必要となり、自動車で食品に関する営業を始める場合は、以下の2業種に分かれています。
・飲食店営業(自動車)
ー食品を調理し客に飲食させる営業
ー魚介類を販売する営業(生きているまま販売するもの、容器包装に入れられた状態で仕入れそのままの状態で販売するものを除く)
・食肉処理業(自動車)
獣畜をとさつし、若しくは解体し、または解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切りする営業
このように2種類の業種がありますが、キッチンカ―で調理し、食べ物を売る場合は大半が【飲食店営業(自動車)】の許可が必要になります。
今回、食品衛生法改正により施設基準で特に大きく変更のあった部分がありましたので紹介します。
①タンク容量
自動車において調理する場合にあたっては、下記に掲げる要件を満たし、かつ、排水を保管することができる貯水設備を有すること。
〈約40Lタンク〉
・簡易的な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと
・単一品目のみ取り扱うこと
・使い捨て容器を使用すること
・未包装の魚介類の販売のみ行うこと
<約80Lタンク>
・大量の水を要しない調理を行うこと
・2工程程度までの管理な調理を行うこと
・複数品目を取り扱うこと
・使い捨て容器を使用すること
<約200Lタンク>
・大量の水を要する調理を行うこと
・複数の工程からなる調理を行うこと
・通常の食器を使用すること
・仕込みを行うこと
・販売する魚介類の可能を行うこと
改正前の施設基準ではキッチンカ―とは別の仕込み場所(※)が必要だったキッチンカ―ですが、食品衛生法の改正により200Lのタンクを搭載することにより車内での仕込みが可能となりました。(但し、管轄の保健所や扱う食材、調理工程により見解が異なる可能性がありますので必ず管轄の保健所へ確認しましょう)
(※)仕込み場所とは次のような行為を行うための施設をいいます。
・自動車で取り扱う食品の調理、包装等
・器具等の洗浄、消毒
・給水タンクへの給水
・食品、容器包装等の保管
②手洗い設備
従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。
要するに「ハンドル式」の水道の場合、汚れた手で蛇口ハンドルを開け、手を洗い、蛇口を閉める際に汚染されているハンドルを触って閉める構造は設備基準に満たさないという事となります。
複数の保健所へ確認しましたが、「自動センサー」「レバー」「足で押すポンプ式」など様々な見解がありましたので、必ず管轄の保健所へ【どのような施設が必要か?確認しましょう。
この他にも重要な施設基準や申請内容書の書き方などは手引きをご覧ください。
-食品衛生法改正による弊社記事-
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